📖2026年 住所変更登記の義務化がスタート!📖
住所が変わったら登記も忘れずに🏡
こんにちは🌻
少しお久しぶりのブログになってしまいました😊
前回のブログでは、相続した不動産は「相続登記」が必要というお話をご紹介しました。
実はそれに続いて、不動産の住所変更登記についても、令和8年(2026年)4月1日から義務化されています。
「引っ越したけど登記の住所はそのまま…」
「結婚して名字が変わったけど手続きしていない…」
という方は、この機会に一度確認してみましょう🏡

🌟住所変更登記とは?
住所変更登記とは、不動産を所有している方の住所や氏名が変わった際に、登記簿の情報を最新の内容へ変更する手続きです。
登記簿には、土地や建物の所有者が記録されています。
そのため、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合は、登記簿の情報も変更する必要があります。
👤対象となる方は?
対象となるのは、土地や建物などの不動産を所有しているすべての方です。
例えば…
✅ 土地を所有している方
✅ マイホームを所有している方
✅ マンションを所有している方
✅ 相続した土地や建物を所有している方
など、不動産の種類に関係なく対象となります。
📅いつまでに手続きが必要?
住所や氏名が変更になった日から、2年以内に住所変更登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請をしなかった場合は、過料が科される可能性があります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が過ぎてしまわないよう、早めの手続きをおすすめします😊
✏️住所変更登記の手続き方法
手続きは、
🏛 ご自身で法務局へ申請する方法
👨💼 司法書士へ依頼する方法
があります。
また、現在は**「スマート変更登記」**という制度も始まっています。
あらかじめ氏名や住所などを登録しておくことで、一定の条件のもと、法務局が職権で住所変更登記を行う仕組みです。
🌟ここでひとつ大切なポイント
売却や相続の手続きを進める際、
「登記簿の住所が昔のままだった!」
というケースは意外と少なくありません。
その場合、住所変更登記を済ませてからでないと、売却や相続の手続きを進められないこともあります。
いざという時に慌てないためにも、住所や氏名が変わったら早めに手続きをしておくと安心です🌱
🌸まずは一度、登記簿を確認してみましょう!
引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった方は、一度ご自身が所有している不動産の登記簿を確認してみましょう。
登記情報が最新の状態になっていると、将来、売却や相続などの手続きもスムーズに進めやすくなります。
普段はなかなか確認する機会がないからこそ、この機会にご自身の不動産登記を見直してみてはいかがでしょうか😊
▶法務局HP 登記されている住所・氏名に変更があった方へ<br> (住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内):法務局