相続でもらった土地で困ってませんか?
こんにちは、ぽんです🌻
これから、不動産について勉強したことをブログでシェアしていきたいと思います♪
今回は『相続土地国庫帰属制度』について一緒に学んでいこうと思います✍
『相続土地国庫帰属制度』とは相続や遺贈で取得した土地について、
不要で管理できない場合に国へ引き渡すことができる制度です。
📖制度の概要
- 令和5年4月27日にスタート
- 根拠法:相続土地国庫帰属法
- 相続や遺贈で土地を取得した人が「管理が難しい」「使い道がない」ときに、一定の条件を満たせば国に土地を引き渡せる
- 引き渡すと、その後の 管理費用や固定資産税の負担がなくなる
✅対象となる土地
- 相続や遺贈で取得した土地 ※売買などで取得した土地は対象外
- 山林・農地・宅地など地目は問わないが、条件あり
🚫引き渡せない土地(却下されるケース)
- 建物が残っている土地
- 他人の利用権(賃借権・地役権など)がついている土地
- 境界が不明確な土地
- 土壌汚染がある土地
- 崩壊・氾濫などのおそれがある土地
- 公道に接していないなど管理が困難な土地
賃借権・・・他人の土地や建物を借りて使う権利
地役権・・・他人の土地を自分の土地のために使う権利
💰 負担金(引渡しに必要な費用)
- 申請が認められると、引き渡す人は「10年分の管理費用」に相当する金額を納付
- 金額は土地の種類や条件によって異なる
- 宅地:約20万円程度
- 山林:約20万円〜数十万円
- 原野・農地も面積に応じて決まる
📑 手続きの流れ
- 法務局へ申請(相続人全員の合意が必要)
- 法務局が調査 → 審査(引き取れるかどうか判断)
- 承認 → 負担金を納付
- 国庫帰属(名義が国に移転)
⚖️ メリット・デメリット
メリット
- 不要な土地を手放せる
- 将来の相続人にも負担が残らない
- 管理義務や税金負担が消滅する
デメリット
- 誰でも出せるわけではなく、厳しい条件あり
- 負担金の納付が必要(無料ではない)
- 手続きに時間がかかる
📌まとめ
相続で受け継いだ不要な土地を「条件付きで国に返せる制度」ですが、、、
- 建物や利用権があるとNG
- 申請しても必ず引き取ってもらえるわけではない
- 負担金の支払いが必要
調べたことまとめてみましたが、難しいですよね(´;ω;`)
もっと詳しく知りたい方は↓↓↓
法務局のリンクhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
法務局パンフレット001390195.pdf
もし、相続の土地で困っている方やわからないことがある方は
お気軽に近代不動産にお問い合わせください♪