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建て替えできない土地!? 「再建築不可」をわかりやすく解説

こんにちは、ぽんです🌻

前回は「セットバック(道路後退)」について学びましたね👓

今回はその続きとして、不動産のチラシなどでよく見る 『再建築不可』 について学んでいこうと思います✍

再建築不可建物を建て直したり、新しく建てたりできない土地 のことを言います。

つまり、いま家が建っていたとしても、
取り壊してしまうと もう家を建てる許可が出ない という状態です。

📖なぜ建てられないの?【接道義務】

実はこれ、前回『セットバック』について学んだ時にもでてきた
建築基準法で決まっているルールが理由です。

建物を建てるには、幅4m以上の道路に、2m以上接していなければならない。
(=接道義務:建築基準法第43条)

つまり、

  • 前面道路がない
  • 道路の幅が狭くて4m未満
  • 敷地が道路に2m未満しか接していない

といった場合、再建築が認められません。

なぜ2mか?は前回勉強したように、もしもの時に緊急車両の妨げにならないようにでしたね。
また、建築中の資材の運搬や工事車両の出入りにも関わってきます。

🚫よくある再建築不可のパターン

状況原因
袋小路の奥にある土地道路に面していないため
細い路地を通って入る「旗竿地」竿の部分が2m未満
古い住宅街の路地裏昔の道が「建築基準法上の道路」とみなされていない
私道だが、正式に位置指定を受けていない建築基準法上の道路に該当しないため

こうした土地は、「家を壊すと建てられない」=再建築不可になります。

どうすれば建てられるようになるの?

いくつかの方法がありますが、実現は簡単ではありません。

  1. 道路に接する部分を増やす(隣地を買うなど)
     → 現実的には難しいケースが多いです。
  2. 市や県に「道路として認めてもらう(位置指定道路)」
     → 土地の所有者や周辺住民の同意が必要。費用や手間もかかります。
  3. 再建築不可でも「再建築許可申請」で特例を受ける
     → 消防・救急の通行が確保できれば、まれに許可が下りることも。

浜松市の場合の確認方法

浜松市では、
「建築基準法上の道路かどうか」 を市の建築指導課で確認できます。
土地の前の道が「法42条道路」に該当するかどうかがポイントです。

✅ 調べ方

  1. 浜松市役所の「都市整備部 建築指導課」に確認
  2. 法務局で地図・公図を取得
  3. 不動産業者・建築士に相談(無料相談もあります)

💰 再建築不可の土地は安いけど…

再建築不可の土地は価格が安い傾向があります。
しかし、、、

  • 建て替えができない
  • リフォームにも制限がある
  • 将来売却しづらい

    というリスクがあります。
一見お得に見えても、実は使いづらい土地なんです。

📌まとめ

見た目は普通の土地でも、接道条件を満たさないと「再建築不可」 になることがあります。

  • 道路に2m以上接していないと建て替えできない
  • 前面道路が幅4m未満の場合はセットバックが必要
  • 再建築不可の土地は価格が安いが、建物の建替えや売却に制限がある
  • 購入前に「法42条道路」かどうかを市役所で確認するのが安心

一見お得に見える土地も、再建築できないことがあるんですね。
「安い理由」があることを知っておくのも、大切な学びです。

もし、土地選びで困っている方やわからないことがある方は

お気軽に近代不動産にお問い合わせください♪