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【第3回 借地借家法】定期借地権ってどんな借地?

こんにちは🌻

借地借家法第3回目です。
前回は普通借地権について一緒に学びましたね。
今回は定期借地権について学んでいきたいと思います。


定期借地権は少しボリューミーなので頑張っていきましょう😊

🔍定期借地権ってなに?

定期借地権とは、契約期間がはじめから確定している借地権のこと。

普通借地権は “更新して長く使う” 借地でしたが、
定期借地権は 一定期間で返すことを前提にした借地になります。

つまり、
何年まで貸し・借りするか?」を最初からハッキリ決めておける権利です。

📌定期借地権の種類

①一般定期借地権

契約期間:50年以上
使用用途:居住用・事業用
契約条件:下記1~3すべて必須
     1.契約期間の更新をしない
     2.再建築等による契約期間の延長をしない
     3.契約期間満了時に建物買取請求権を認めない
契約方式:公正証書などの書面で契約必須

②事業用定期借地権

契約期間:10年以上50年未満
使用用途:事業用のみ
契約条件:10年以上30年未満の場合、下記1~3の条件を定めなくても自動的に適用(1は明記必須)
     30年以上50年未満の場合、下記1~3の条件を定めることができる
     1.更新しない
     2.再建築による契約期間の延長をしない
     3.建物買取請求権を認めない
契約方式:公正証書などの書面で契約必須

③建物譲渡特約付借地権

契約期間:30年以上
使用用途:居住用・事業用
契約条件:契約期間満了時に地主が建物をその時の対価で買い取ることをあらかじめ契約時に約束する
     💡建物買取請求権を認めないのではなく、買取の義務を課すのが特徴
契約方式:法律上決まりはないが、公正証書などの書面で契約を推奨(トラブル防止のため)

📖定期借地権の特徴

①契約期間が決まっている

契約する時点で 借りられる期間がハッキリ 決まります。

▶一般:50年以上の長期
▶事業用:10年以上50年未満
▶建物譲渡型:30年以上

更新がない

普通借地権のように、「更新してずっと使う」ことができません。
契約期間が満了すれば土地は地主に戻ります。

契約がシンプルで分かりやすい

あらかじめ期間・条件を決めておくことで、
” 後から揉めにくい ”というメリットがあります。
普通借地権のような”解約トラブル”がないのも特徴です。

用途が限定される種類あり

事業用定期借地権では、店舗や事務所など事業用建物に限定されます。

⚠️普通借地権の注意点

⚠️契約期間は”必ず返す前提”で考える必要があります。
 契約期間満了後どうするかも考えて契約をする必要があります。

⚠️契約期間満了時、原則建物を取り壊して更地に戻す必要があります。

⚠️建物買取請求権は基本的に使えません。
 建物を買い取ってもらえる前提で考えるのは危険です。

🏠こんな人に向いています

✔ 期間を決めて貸したい地主さん
✔ 事業用貸地で期間を明確にしたいケース
✔ 返還時期を明確にしたい借主

など、土地の使い方を最初方はっきりさせたい方には、定期借地権は選択肢のひとつになります。

🌱まとめ

普通借地権と定期借地権の違い

普通借地権定期借地権
更新あり(原則)なし(満了で終了)
契約期間長期が多い契約時に確定
建物買取請求あり基本なし
返還時更新継続前提自動返還

ちなみに、老人ホームは事業用ではあるけど居住用でもあるため
事業用定期借地権はつかえないそうです。

次回は、「普通借地権や定期借地権のメリットデメリットやトラブル例」について
ご紹介したいと思います。