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【第2回 借地借家法】普通借地権ってどんな借地?

こんにちは🌻

前回のブログでは【借地借家法】の目的や特徴についてご紹介しました。
今回は制度の内容についてもう少し詳しく学んでいきたいと思います。


知っておくと安心できるポイントを中心に一緒に見ていきましょう😊

🔍普通借地権ってなに?

普通借地権とは、建物の所有を目的として地主から土地を借りる権利のことです。

借地借家法の借地権は、大きく分けると
「普通借地権」と「定期借地権」の2つに分類されます。

📖普通借地権の特徴

契約期間が長い

普通借地権の契約期間は、
最初は原則30年以上と決められています。

さらに、

  • 更新1回目:20年以上
  • 更新2回目以降:10年以上

と、更新が前提の契約になっています。

更新が認められやすい

借主が更新を希望すれば、正当な理由がない限り、更新を断られにくいという特徴があります。

そのため、借主側にとっては長く安心して住み続けやすい借地といえます。

建物を建てることが前提

普通借地権は、必ず「建物を建てる目的」で土地を借ります。

  • 建物があること
  • 建物が適法であること

建物買取請求権がある

普通借地権では、契約期間が満了し、地主が更新に応じなかった場合でも、
借主は建物を地主に買い取るよう請求できます。

これを「建物買取請求権」といいます。

この制度があることで、借主は

  • 建物が無駄になってしまう
  • 突然立ち退きを迫られる

といったリスクが抑えられ、安心して建物を建てられる仕組みになっています。

⚠️普通借地権の注意点

⚠️土地を貸す人(地主)から見ると…
更新が続くことで「土地がなかなか返ってこない」という状況になることも…。
そのため、相続売却のタイミングでトラブルになることもあるそうです。

⚠️借地権付きの土地は、通常の土地より
売りにくい・評価が下がりやすいという特徴があります。
また、建替え建物所有者の名義変更の際に地主の承諾が必要になることもあります。

⚠️ 建物買取請求権は、必ずしも借主にとって得とは限りません。
・買取価格でもめることがある
・地主側の負担が大きく、トラブルになりやすい
といったケースもあるため、借地契約前に理解しておくことが大切です。

🏠こんな人に向いています

✔ 長く同じ場所に住みたい
✔ 将来も更新しながら使いたい
✔ 借地でもマイホームを持ちたい

こういった方には、普通借地権は選択肢のひとつになります。

🌱まとめ

普通借地権のポイントまとめ

ポイント内容
契約のスタート期間原則30年以上(合意があればそれ以上も可)
更新はできる?更新可能
更新後の契約期間1回目:20年以上
2回目以降:10年以上
地主からの更新拒否正当な理由がなければ不可
契約終了時更新されない場合、建物の買取請求が可能
借主の立場法律で強く保護されており、居住の安定性が高い

今回は、「普通借地権」についてご紹介しました。

次回は、「定期借地権」について一緒に学んでいきたいと思います。